Vol.3 特定費用準備資金の活用について
※ これまでの内閣府メールマガジンの内容を再構築したものとなります。
特定費用準備資金の概要
特定費用準備資金とは、将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用(事業費・管理費に計上されるもので、引当金の対象となるものは除く。)に充てるために保有する資金をいいます(認定規則第18条)。
新規事業の開始、既存事業の拡大、数年周期で開催するイベントや記念事業等の費用が特定費用準備資金の対象となります。特定費用準備資金の積立てに当たっては、一定の要件を満たす必要があります。
特定費用準備資金は、収支相償・公益目的事業比率の計算において、その「積立て」は費用として、「取崩し」は収入又は費用のマイナスとして算入されます。また、その残高は遊休財産額には含まれません。
公益法人においては、公益認定後もいわゆる財務三基準、すなわち、収支相償、公益目的事業比率及び遊休財産の保有制限を満たす必要がありますが、特定費用準備資金を活用することにより、これらの基準を満たしつつ、法人運営を柔軟に行うことが可能になります。
特定費用準備資金の積立要件
特定費用準備資金は、次の①~⑤に掲げる要件をすべて満たすものでなければなりません(認定規則第18条第3項、公益認定等ガイドラインⅠ-7⑸)。
⇒ 活動の内容及び時期が費用として擬制できる程度に具体的であることを要します。
特定費用準備資金の留意事項
留意事項についてQ&A形式で説明します。
Q 特定費用準備資金が限度額を上回った場合、目的の活動を実施しないこととなった場合は、どうするのでしょうか。
Q 予備費等、将来の一般的な備えや資金繰りのために保有している資金は、特定費用準備資金の対象となるのでしょうか。
Q 法人が、地震、火災等災害時に備えて積み立てる資金は、特定費用準備資金の対象となるのでしょうか。
Q 既存の事業以外の事業は、特定費用準備資金の対象となるのでしょうか。
特定費用準備資金の積立例などを御紹介した広報資料「特費のすすめ」も公表していますので、公益法人information令和4年6月14日付「内閣府からのお知らせ」からご覧ください。
文責●内閣府公益認定等委員会事務局