3段対照式 公益法人3法【令和7年版】 一般社団・財団法人法 公益認定法・整備法 ガイドライン
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『3段対照式 公益法人3法 【令和7年版】』とは…
複雑な公益法人制度改革三法(一般法人法・整備法・認定法)を、法・施行令・施行規則の縦3段式で配することにより相互関係が一目瞭然となる書籍です。
令和7年4月施行の公益認定法をはじめとした、各種法令の改正を反映した他、公益認定等ガイドラインの大規模な改正にも完全対応!!
公益法人、一般法人の実務担当者から長年ご愛読いただいております『3段対照式 公益法人及び一般法人小六法 令和3年版』が、この度『3段対照式 公益法人3法 【令和7年版】一般社団・財団法人法 公益認定法・整備法 ガイドライン』としてリニューアルしました。

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主要目次

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十九年四月二十日法務省令第二十八号)
  
第一章 総則
一般法第一条(趣旨)
施行規則
 第一条(目的)
一般法第二条(定義)
施行規則
 第二条(定義)
 第三条(子法人)
一般法第三条(法人格)
一般法第四条(住所)
一般法第五条(名称)
一般法第六条(一般社団法人又は一般財団法人と誤認させる名称等の使用の禁止)
一般法第七条
一般法第八条(自己の名称の使用を他人に許諾した一般社団法人又は一般財団法人の責任)
一般法第九条  
第二章
一般社団法人
一般法第十条(定款の作成)
施行規則
 第八十九条(電磁的記録)
 第九十条(電子署名)
一般法第十一条(定款の記載又は記録事項)
一般法第十二条
一般法第十三条(定款の認証)
一般法第十四条(定款の備置き及び閲覧等)
施行規則
 第九十一条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
 第九十二条(電磁的方法)
 第九十三条(電磁的記録の備置きに関する特則)
一般法第十五条(設立時役員等の選任)
一般法第十六条
一般法第十七条(設立時役員等の選任の方法)
一般法第十八条(設立時役員等の解任)
一般法第十九条(設立時役員等の解任の方法)
一般法第二十条
一般法第二十一条
一般法第二十二条
一般法第二十三条(設立時社員等の損害賠償責任)
一般法第二十四条(設立時社員等の連帯責任)
一般法第二十五条(責任の免除)
一般法第二十六条(一般社団法人不成立の場合の責任)
一般法第二十七条(経費の負担)
一般法第二十八条(任意退社)
一般法第二十九条(法定退社)
一般法第三十条(除名)
一般法第三十一条(社員名簿)
一般法第三十二条(社員名簿の備置き及び閲覧等)
一般法第三十三条(社員に対する通知等)
一般法第三十四条(社員に対する通知の省略)
一般法第三十五条(社員総会の権限)
一般法第三十六条(社員総会の招集)
一般法第三十七条(社員による招集の請求)
一般法第三十八条(社員総会の招集の決定)
施行規則 
 第四条(招集の決定事項)
一般法第三十九条(社員総会の招集の通知)
施行令
 第一条(電磁的方法による通知の承諾等)
 第二条(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
施行規則
 第九十七条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令に係る電磁的方法)
 第九十八条(定義) 
 第九十九条(保存の指定)
 第百条(保存の方法)
 第百一条(縦覧等の指定) 
 第百二条(縦覧等の方法)
 第百三条(交付等の指定) 
 第百四条(交付等の方法)
 第百五条(交付等の承諾)
一般法第四十条(招集手続の省略)
一般法第四十一条(社員総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
施行規則
 第五条(社員総会参考書類)   
 第六条
 第七条(議決権行使書面)
 第七条の二(電子提供措置)
 第七条の三(電子提供措置をとる場合における招集の通知の記載事項)
一般法第四十二条
一般法第四十三条(社員提案権)
一般法第四十四条
一般法第四十五条
一般法第四十六条(社員総会の招集手続等に関する検査役の選任)
施行規則 
 第九十四条(検査役が提供する電磁的記録)
 第九十五条(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
一般法第四十七条(裁判所による社員総会招集等の決定)
一般法第四十七条の二(電子提供措置をとる旨の定め)
一般法第四十七条の三(電子提供措置)
一般法第四十七条の四(社員総会の招集の通知等の特則)
一般法第四十七条の五(書面交付請求)
一般法第四十七条の六(電子提供措置の中断)
一般法第四十八条(議決権の数)
一般法第四十九条(社員総会の決議)
一般法第五十条(議決権の代理行使)
一般法第五十一条(書面による議決権の行使)
施行規則 
第八条(書面による議決権行使の期限)
一般法第五十二条(電磁的方法による議決権の行使)
施行規則
 第九条(電磁的方法による議決権行使の期限)
一般法第五十三条(理事等の説明義務)
施行規則
 第十条(理事等の説明義務)
一般法第五十四条(議長の権限)
一般法第五十五条(社員総会に提出された資料等の調査)
一般法第五十六条(延期又は続行の決議)
一般法第五十七条(議事録)
施行規則
  第十一条(社員総会の議事録)
一般法第五十八条(社員総会の決議の省略)
一般法第五十九条(社員総会への報告の省略)
一般法第六十条(社員総会以外の機関の設置)
一般法第六十一条(監事の設置義務)
一般法第六十二条(会計監査人の設置義務)
一般法第六十三条(選任)
施行規則
 第十二条(補欠の役員の選任)
一般法第六十四条(一般社団法人と役員等との関係)
一般法第六十五条(役員の資格等)
一般法第六十五条の二
一般法第六十六条(理事の任期)
一般法第六十七条(監事の任期)
一般法第六十八条(会計監査人の資格等)
一般法第六十九条(会計監査人の任期)
一般法第七十条(解任)
一般法第七十一条(監事による会計監査人の解任)
一般法第七十二条(監事の選任に関する監事の同意等)
一般法第七十三条(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)
一般法第七十四条(監事等の選任等についての意見の陳述)
一般法第七十五条(役員等に欠員を生じた場合の措置)
一般法第七十六条(業務の執行)
施行規則
 第十三条(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人の業務の適正を確保するための体制)
一般法第七十七条(一般社団法人の代表)
一般法第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)
一般法第七十九条(代表理事に欠員を生じた場合の措置)
一般法第八十条(理事の職務を代行する者の権限)
一般法第八十一条(一般社団法人と理事との間の訴えにおける法人の代表)
一般法第八十二条(表見代表理事)
一般法第八十三条(忠実義務)
一般法第八十四条(競業及び利益相反取引の制限)
一般法第八十五条(理事の報告義務)
一般法第八十六条(業務の執行に関する検査役の選任)
一般法第八十七条(裁判所による社員総会招集等の決定)
一般法第八十八条(社員による理事の行為の差止め)
一般法第八十九条(理事の報酬等)
一般法第九十条(理事会の権限等)
施行規則
 第十四条(理事会設置一般社団法人の業務の適正を確保するための体制)
一般法第九十一条(理事会設置一般社団法人の理事の権限)
一般法第九十二条(競業及び理事会設置一般社団法人との取引等の制限)
一般法第九十三条(招集権者)
一般法第九十四条(招集手続)
一般法第九十五条(理事会の決議)
施行規則 
 第十五条(理事会の議事録)
一般法第九十六条(理事会の決議の省略)
一般法第九十七条(議事録等)
一般法第九十八条(理事会への報告の省略)
一般法第九十九条(監事の権限)
施行規則 
 第十六条(監査報告の作成)
一般法第百条(理事への報告義務)
一般法第百一条(理事会への出席義務等)
一般法第百二条(社員総会に対する報告義務)
施行規則 
 第十七条(監事の調査の対象)
一般法第百三条(監事による理事の行為の差止め)
一般法第百四条(監事設置一般社団法人と理事との間の訴えにおける法人の代表)
一般法第百五条(監事の報酬等)
一般法第百六条(費用等の請求)
一般法第百七条(会計監査人の権限等)
施行規則
 第十八条(会計監査報告の作成)
一般法第百八条(監事に対する報告)
一般法第百九条(定時社員総会における会計監査人の意見の陳述)
一般法第百十条(会計監査人の報酬等の決定に関する監事の関与)
一般法第百十一条(役員等の一般社団法人に対する損害賠償責任)
一般法第百十二条(一般社団法人に対する損害賠償責任の免除)
一般法第百十三条(責任の一部免除) 
施行規則 
 第十九条(報酬等の額の算定方法)  
 第二十条(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
 第二十条の二(役員等賠償責任保険契約から除外する保険契約)
一般法第百十四条(理事等による免除に関する定款の定め)
一般法第百十五条(責任限定契約)
一般法第百十六条(理事が自己のためにした取引に関する特則)
一般法第百十七条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
一般法第百十八条(役員等の連帯責任)
一般法第百十八条の二(補償契約)
一般法第百十八条の三(役員等のために締結される保険契約)
一般法第百十九条
施行規則
 第二十一条
一般法第百二十条(会計帳簿の作成及び保存)
施行規則
 第二十二条(会計帳簿の作成)
 第二十三条(資産の評価)
 第二十四条(負債の評価)
 第二十五条(のれんの評価)
一般法第百二十一条(会計帳簿の閲覧等の請求)
一般法第百二十二条(会計帳簿の提出命令)
一般法第百二十三条(計算書類等の作成及び保存) 
施行規則  
 第二十六条(計算関係書類)  
 第二十七条(金額の表示の単位)
 第二十八条(成立の日の貸借対照表)
 第二十九条(各事業年度に係る計算書類)
 第三十条(貸借対照表の区分)
 第三十一条(基金等)
 第三十二条(損益計算書の区分)
 第三十三条(附属明細書)
 第三十四条
一般法第百二十四条(計算書類等の監査等)
施行規則
 第三十五条
 第三十六条(監査報告の内容)
 第三十七条(監査報告の通知期限等)
 第三十八条(計算関係書類の提供)
 第三十九条(会計監査報告の内容)
 第四十条(会計監査人設置一般社団法人の監事の監査報告の内容)
 第四十一条(会計監査報告の通知期限等)
 第四十二条(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
 第四十三条(会計監査人設置一般社団法人の監事の監査報告の通知期限)
 第四十四条(事業報告等の監査)
 第四十五条(監査報告の内容)
 第四十六条(監査報告の通知期限等)
一般法第百二十五条(計算書類等の社員への提供)
施行規則
 第四十七条
一般法第百二十六条(計算書類等の定時社員総会への提出等)
一般法第百二十七条(会計監査人設置一般社団法人の特則)
施行規則
 第四十八条
一般法第百二十八条(貸借対照表等の公告)
施行規則
 第四十九条(不適正意見がある場合等における公告事項) 
 第五十条(金額の表示の単位)
 第五十一条(貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)
一般法第百二十九条(計算書類等の備置き及び閲覧等)
一般法第百三十条(計算書類等の提出命令)
一般法第百三十一条(基金を引き受ける者の募集等に関する定款の定め)
一般法第百三十二条(募集事項の決定)
一般法第百三十三条(基金の申込み) 
施行規則  
 第五十二条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
一般法第百三十四条(基金の割当て)
一般法第百三十五条(基金の申込み及び割当てに関する特則)
一般法第百三十六条(基金の引受け)
一般法第百三十七条(金銭以外の財産の拠出)
施行規則
 第五十三条(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
一般法第百三十八条(基金の拠出の履行)
施行規則 
 第五十四条(銀行等)
一般法第百三十九条(基金の拠出者となる時期)
一般法第百四十条(引受けの無効又は取消しの制限)
一般法第百四十一条(基金の返還)
一般法第百四十二条(基金の返還に係る債権の取得の禁止)
一般法第百四十三条(基金利息の禁止)
一般法第百四十四条(代替基金)
施行規則
 第五十五条(吸収合併存続一般社団法人の代替基金)  
 第五十六条(新設合併設立一般社団法人の代替基金)
一般法第百四十五条(破産法の適用の特例)
一般法第百四十六条
一般法第百四十七条
一般法第百四十八条(解散の事由)
一般法第百四十九条(休眠一般社団法人のみなし解散)
施行規則
 第五十七条
一般法第百五十条(一般社団法人の継続)
一般法第百五十一条(解散した一般社団法人の合併の制限)
第三章
一般財団法人
一般法第百五十二条(定款の作成)
一般法第百五十三条(定款の記載又は記録事項)
一般法第百五十四条
一般法第百五十五条(定款の認証)
一般法第百五十六条(定款の備置き及び閲覧等)
一般法第百五十七条(財産の拠出の履行)
一般法第百五十八条(贈与又は遺贈に関する規定の準用)
一般法第百五十九条
一般法第百六十条
一般法第百六十一条
一般法第百六十二条
一般法第百六十三条(一般財団法人の成立)
一般法第百六十四条(財産の帰属時期)
一般法第百六十五条(財産の拠出の無効又は取消しの制限)
一般法第百六十六条(設立者等の損害賠償責任)
一般法第百六十七条(設立者等の連帯責任)
一般法第百六十八条(責任の免除)
一般法第百六十九条(一般財団法人不成立の場合の責任)
一般法第百七十条(機関の設置)
一般法第百七十一条(会計監査人の設置義務)
一般法第百七十二条(一般財団法人と評議員等との関係)
一般法第百七十三条(評議員の資格等)
一般法第百七十四条(評議員の任期)
一般法第百七十五条(評議員に欠員を生じた場合の措置)
一般法第百七十六条(理事、監事又は会計監査人の解任)
一般法第百七十七条(一般社団法人に関する規定の準用)
施行規則
 第六十一条(補欠の役員の選任に関する規定の準用)
一般法第百七十八条(評議員会の権限等)
一般法第百七十九条(評議員会の招集)
一般法第百八十条(評議員による招集の請求)
一般法第百八十一条(評議員会の招集の決定)
施行規則
 第五十八条(招集の決定事項)
一般法第百八十二条(評議員会の招集の通知)
一般法第百八十三条(招集手続の省略)
一般法第百八十四条(評議員提案権)
一般法第百八十五条…
一般法第百八十六条
一般法第百八十七条(評議員会の招集手続等に関する検査役の選任)
一般法第百八十八条(裁判所による評議員会招集等の決定)
一般法第百八十九条(評議員会の決議)
一般法第百九十条(理事等の説明義務)
施行規則
 第五十九条(理事等の説明義務)
一般法第百九十一条(評議員会に提出された資料等の調査)
一般法第百九十二条(延期又は続行の決議)
一般法第百九十三条(議事録)
施行規則 
 第六十条(評議員会の議事録)
一般法第百九十四条(評議員会の決議の省略)
一般法第百九十五条(評議員会への報告の省略)
一般法第百九十六条(評議員の報酬等)
一般法第百九十七条
施行規則
第六十二条(理事会等に関する規定の準用)
一般法第百九十八条
一般法第百九十八条の二
施行規則
 第六十三条(役員等の損害賠償責任に関する規定の準用)
 第六十三条の二(役員等のために締結される保険契約に関する規定の準用)
一般法第百九十九条
施行規則
 第六十四条
一般法第二百条
一般法第二百一条
一般法第二百二条(解散の事由)
一般法第二百三条(休眠一般財団法人のみなし解散)
施行規則
 第六十五条
一般法第二百四条(一般財団法人の継続)
一般法第二百五条(解散した一般財団法人の合併の制限)
第四章 清算
一般法第二百六条(清算の開始原因)
一般法第二百七条(清算法人の能力)
一般法第二百八条
一般法第二百九条(清算人の就任)
一般法第二百十条(清算人の解任)
一般法第二百十一条(監事の退任等)
一般法第二百十二条(清算人の職務)
一般法第二百十三条(業務の執行)
施行規則
 第六十六条(清算人会設置法人以外の清算法人の業務の適正を確保するための体制)
一般法第二百十四条(清算法人の代表)
一般法第二百十五条(清算法人についての破産手続の開始)
一般法第二百十六条(裁判所の選任する清算人の報酬)
一般法第二百十七条(清算人の清算法人に対する損害賠償責任)
一般法第二百十八条(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
一般法第二百十九条(清算人等の連帯責任)
一般法第二百二十条(清算人会の権限等)
施行規則
 第六十七条(清算人会設置法人の業務の適正を確保するための体制)
一般法第二百二十一条(清算人会の運営)
一般法第二百二十二条(社員又は評議員による招集の請求)
一般法第二百二十三条(議事録等)
施行規則
 第六十八条(清算人会の議事録)
一般法第二百二十四条
一般法第二百二十五条(財産目録等の作成等)
施行規則 
 第六十九条(財産目録)
 第七十条(清算開始時の貸借対照表)
一般法第二百二十六条(財産目録等の提出命令)
一般法第二百二十七条(貸借対照表等の作成及び保存)

施行規則
 第七十一条(各清算事務年度に係る貸借対照表) 
 第七十二条(各清算事務年度に係る事務報告)
一般法第二百二十八条(貸借対照表等の監査等)
施行規則  
 第七十三条(清算法人の監査報告)
一般法第二百二十九条(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)
一般法第二百三十条(貸借対照表等の提出等)
一般法第二百三十一条(貸借対照表等の提出命令)
一般法第二百三十二条(適用除外)
一般法第二百三十三条(債権者に対する公告等)
一般法第二百三十四条(債務の弁済の制限)
一般法第二百三十五条(条件付債権等に係る債務の弁済)
一般法第二百三十六条(基金の返還の制限)
一般法第二百三十七条(債務の弁済前における残余財産の引渡しの制限)
一般法第二百三十八条(清算からの除斥)
一般法第二百三十九条
一般法第二百四十条(清算事務の終了等)
施行規則
 第七十四条(決算報告)
一般法第二百四十一条(帳簿資料の保存)
第五章 合併
一般法第二百四十二条(合併契約の締結)
一般法第二百四十三条(合併の制限)
一般法第二百四十四条(吸収合併契約)
一般法第二百四十五条(吸収合併の効力の発生等)
一般法第二百四十六条(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
施行規則
 第七十五条(吸収合併消滅法人の事前開示事項)
一般法第二百四十七条(吸収合併契約の承認)
一般法第二百四十八条(債権者の異議)
施行規則
 第七十六条(計算書類に関する事項)
一般法第二百四十九条(吸収合併の効力発生日の変更)
一般法第二百五十条(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
施行規則 
 第七十七条(吸収合併存続法人の事前開示事項)
一般法第二百五十一条(吸収合併契約の承認) 
施行規則
 第七十八条(資産の額等)
一般法第二百五十二条(債権者の異議)
施行規則
 第七十九条(計算書類に関する事項)
一般法第二百五十三条(吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)
施行規則 
 第八十条(吸収合併存続法人の事後開示事項)
一般法第二百五十四条(新設合併契約)
一般法第二百五十五条(新設合併の効力の発生)
一般法第二百五十六条(新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
施行規則 
 第八十一条(新設合併消滅法人の事前開示事項)
一般法第二百五十七条(新設合併契約の承認)
一般法第二百五十八条(債権者の異議)
施行規則 
 第八十二条(計算書類に関する事項)
一般法第二百五十九条(設立の特則)
一般法第二百六十条(新設合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)
施行規則
 第八十三条(新設合併設立法人の事後開示事項)
 第八十四条 
第六章 雑則
一般法第二百六十一条(解散命令)
一般法第二百六十二条(一般社団法人等の財産に関する保全処分)
一般法第二百六十三条(官庁等の法務大臣に対する通知義務)
一般法第二百六十四条(一般社団法人等の組織に関する行為の無効の訴え)
一般法第二百六十五条(社員総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)
一般法第二百六十六条(社員総会等の決議の取消しの訴え)
一般法第二百六十七条(一般社団法人等の設立の取消しの訴え)
一般法第二百六十八条(一般社団法人等の解散の訴え)
一般法第二百六十九条(被告)
一般法第二百七十条(訴えの管轄)
一般法第二百七十一条(担保提供命令)
一般法第二百七十二条(弁論等の必要的併合)
一般法第二百七十三条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
一般法第二百七十四条(無効又は取消しの判決の効力)
一般法第二百七十五条(合併の無効判決の効力)
一般法第二百七十六条(設立の無効又は取消しの判決の効力)
一般法第二百七十七条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
一般法第二百七十八条(責任追及の訴え)
施行規則
 第八十五条(責任追及の訴えの提起の請求方法) 
 第八十六条(訴えを提起しない理由の通知方法)
一般法第二百七十九条(訴えの管轄)
一般法第二百八十条(訴訟参加)
一般法第二百八十条の二(和解)
一般法第二百八十一条
一般法第二百八十二条(費用等の請求)
一般法第二百八十三条(再審の訴え)
一般法第二百八十四条(一般社団法人等の役員等の解任の訴え)
一般法第二百八十五条(被告)
一般法第二百八十六条(訴えの管轄)
一般法第二百八十七条(非訟事件の管轄)
一般法第二百八十八条(疎明)
一般法第二百八十九条(陳述の聴取)
一般法第二百九十条(理由の付記)
一般法第二百九十一条(即時抗告)
一般法第二百九十二条(原裁判の執行停止)
一般法第二百九十三条(不服申立ての制限)
一般法第二百九十四条(非訟事件手続法の規定の適用除外)
一般法第二百九十五条(最高裁判所規則)
一般法第二百九十六条(法務大臣の関与)
一般法第二百九十七条(一般社団法人等の財産に関する保全処分についての特則)
一般法第二百九十八条
一般法第二百九十八条の二
一般法第二百九十九条(登記の効力)
一般法第三百条(登記の期間)
一般法第三百一条(一般社団法人の設立の登記)
施行規則
 第八十七条
一般法第三百二条(一般財団法人の設立の登記)
一般法第三百三条(変更の登記)
一般法第三百四条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
一般法第三百五条(職務執行停止の仮処分等の登記)
一般法第三百六条(吸収合併の登記)
一般法第三百七条(新設合併の登記)
一般法第三百八条(解散の登記)
一般法第三百九条(継続の登記)
一般法第三百十条(清算人等の登記)
一般法第三百十一条(清算結了の登記)
一般法第三百十五条
一般法第三百十六条(登記簿)
一般法第三百十七条(添付書面の通則)
一般法第三百十八条(一般社団法人の設立の登記の申請)
一般法第三百十九条(一般財団法人の設立の登記の申請)
一般法第三百二十条(理事等の変更の登記の申請)
一般法第三百二十一条(一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記の申請)
一般法第三百二十二条(吸収合併による変更の登記の申請)
一般法第三百二十三条(新設合併による設立の登記の申請)
一般法第三百二十四条(解散の登記の申請)
一般法第三百二十五条(継続の登記の申請)
一般法第三百二十六条(清算人の登記の申請)
一般法第三百二十七条(清算人に関する変更の登記の申請)
一般法第三百二十八条(清算結了の登記の申請)
一般法第三百三十条(商業登記法の準用)
一般法第三百三十一条(公告方法)
施行規則
 第九十六条(電子公告を行うための電磁的方法)  
 第八十八条
一般法第三百三十二条(電子公告の公告期間)
一般法第三百三十三条(電子公告の中断及び電子公告調査機関に関する会社法の規定の準用)  
第七章 罰則
一般法第三百三十四条(理事等の特別背任罪)
一般法第三百三十五条(法人財産の処分に関する罪)
一般法第三百三十六条(虚偽文書行使等の罪)
一般法第三百三十七条(理事等の贈収賄罪)
一般法第三百三十八条(国外犯)
一般法第三百三十九条(法人における罰則の適用)
一般法第三百四十条(虚偽記載等の罪)
一般法第三百四十一条(両罰規定)
一般法第三百四十二条(過料に処すべき行為)
一般法第三百四十三条
一般法第三百四十四条  
附 則 
施行令
 (参考) 一般社団・財団法人法の施行期日を定める政令・平成十九年政令第二百七十五号
施行規則
附 則
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年六月二日法律第四十九号)
第一章
総則
認定法第一条(目的)
認定法第二条(定義)
認定法第三条(行政庁)
認定法第三条の二(公益法人等の責務)
第二章
公益法人の認定等
認定法第四条(公益認定)
認定法第五条(公益認定の基準)
施行令 
 第一条(特別の利益を与えてはならない法人の関係者)   
 第二条(特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者)  
 第三条(公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業)
 第四条(特別な利害関係)
 第五条(他の同一の団体において相互に密接な関係にある者)
 第六条(会計監査人を置くことを要しない公益法人の基準)
 第七条(理事の構成の特例の基準)
 第八条(他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有することができる場合)
 第九条(公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与を受けることができる法人)
附 則
施行規則
第一章 公益法人の認定
 第一条(法人が事業活動を支配する法人等)
 第二条(会員に類するもの)
 第三条(報酬等の支給の基準に定める事項)
 第四条(法第五条第十五号に掲げる者に準ずる者)
 第五条(法第五条第十六号に掲げる者に準ずる者)
 第六条(他の団体の意思決定に関与することができる財産)
認定法第六条(欠格事由)
認定法第七条(公益認定の申請)
施行規則 
 第七条(公益認定の申請)
認定法第八条(公益認定に関する意見聴取)
施行規則
 第八条(警察庁長官等からの意見聴取)
認定法第九条(名称等)
認定法第十条(公益認定の公示)
認定法第十一条(変更の認定)
施行規則
 第九条(軽微な変更) 
 第十条(変更の認定の申請)
 第十一条(他の公益法人との合併に伴う変更の認定等に係る関係行政庁への通知)
認定法第十二条
施行規則
 第十二条(公益法人関係事務の引継ぎ)
認定法第十三条(変更の届出) 
施行規則 
 第十三条(変更の届出)
認定法第十四条(公益目的事業の収入及び費用) 
施行規則 
第二章 公益法人の事業活動等
 第十四条 
 第十五条(中期的収支均衡) 
 第十六条(年度剰余額等の算定)
 第十七条(残存剰余額の解消)
 第十八条(残存剰余額等の算定) 
 第十九条(特例算定方法) 
 第二十条(特例算定における当該事業年度前の残存剰余額の解消等) 
 第二十一条(中期的収支均衡の判定)
 第二十二条(合併に係る措置)
 第二十三条(公益充実資金)
認定法第十五条(公益目的事業比率)
施行規則 
 第二十四条(費用額の算定) 
 第二十五条(引当金)
 第二十六条(財産の譲渡損等)
 第二十七条(土地の使用に係る費用額)
 第二十八条(融資に係る費用額)
 第二十九条(無償の役務の提供等に係る費用額)
 第三十条(公益充実資金に係る調整)
 第三十一条(特定費用準備資金)
 第三十二条(関連する費用額の配賦)
認定法第十六条(使途不特定財産額の保有の制限)
施行規則
 第三十三条(公益目的事業の実施に要した費用の額に準ずる額)  
 第三十四条(使途不特定財産額の保有の上限額)
 第三十五条(公益目的事業継続予備財産の要件)  
 第三十六条(使途不特定財産額)
 第三十七条(公益目的事業継続予備財産を保有している場合の公表事項等)
認定法第十七条(寄附の募集に関する禁止行為)
認定法第十八条
施行規則
 第三十八条(正当な理由がある場合)
 第三十九条(収益事業等から生じた収益に乗じる割合) 
 第四十条(公益目的事業の用に供するものである旨の表示の方)
 第四十一条(公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産)
認定法第十九条(区分経理)
施行規則  
 第四十二条(区分経理の方法)
 第四十三条(区分経理を行わない公益法人の要件)
 第四十四条(公益法人の運営を行うため必要な財産)
認定法第二十条(報酬等)
認定法第二十一条(財産目録の備置き及び閲覧等)
施行規則  
 第四十五条(事業年度開始前までに作成し備え置くべき書類) 
 第四十六条(事業年度経過後三月以内に作成し備え置くべき書類)
 第四十七条(収支予算書、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書) 
 第四十八条(収支予算書の区分)  
 第四十九条(財産目録の区分)  
 第五十条(キャッシュ・フロー計算書の区分)
 第五十一条(備置き等すべき財産目録及びキャッシュ・フロー計算書)
 第五十二条(電磁的記録) 
 第五十三条(事業報告への記載事項)  
 第五十四条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)第五十五条(従たる事務所において電磁的記録により財産目録等を閲覧に供するための措置)
認定法第二十二条(財産目録等の提出等)
施行規則
 第五十六条(事業計画書等の提出)
 第五十七条(事業報告等の提出)
認定法第二十三条(会計監査人の権限等)
施行規則 
 第五十八条(会計監査人が監査する書類)
認定法第二十四条(合併等の届出)
施行規則  
 第五十九条(合併等の届出)
認定法第二十五条(合併による地位の承継の認可)
施行規則 
 第六十条(合併による地位の承継の認可)
 第六十一条(合併による地位の承継の認可に係る関係行政庁への通知)
認定法第二十六条(解散の届出等)
施行規則 
 第六十二条(解散の届出等)
認定法第二十七条(報告及び検査)
施行規則
第三章 報告及び検査
 第六十三条(報告) 
 第六十四条(職員の身分証明書の様式)
認定法第二十八条(勧告、命令等)
認定法第二十九条(公益認定の取消し)
認定法第三十条(公益認定の取消し等に伴う贈与)
施行規則
第四章 公益目的取得財産残額
 第六十五条(法第三十条第二項第三号の内閣府令で定める方法)
 第六十六条(公益目的取得財産残額から控除するもの)
 第六十七条(公益認定の取消し等の場合における公益目的取得財産残額の報告)
 第六十八条(公益目的取得財産残額の変動の報告
 第六十九条(認定取消法人等の計算書類及びその附属明細書に相当する書類の作成)
 第七十条(公益目的取得財産残額に相当する財産の贈与に係る契約成立の報告)
認定法第三十一条(行政庁への意見)
第三章 公益認定等委員会及び都道府県に置かれる合議制の機関
認定法第三十二条(設置及び権限)
認定法第三十三条(職権の行使)
認定法第三十四条(組織)
認定法第三十五条(委員の任命)
認定法第三十六条(委員の任期)
認定法第三十七条(委員の身分保障)
認定法第三十八条(委員の罷免)
認定法第三十九条(委員の服務)
認定法第四十条(委員の給与)
認定法第四十一条(委員長)
認定法第四十二条(事務局)
認定法第四十三条(委員会への諮問)
認定法第四十四条(答申の公表等)
認定法第四十五条(内閣総理大臣による送付等)
認定法第四十六条(委員会による勧告等)
認定法第四十七条(資料提出その他の協力)
認定法第四十八条(事務の処理状況の公表)
認定法第四十九条(政令への委任)
施行令
 ※公益認定等委員会令(平成十九年政令第六十四号)
 第一条(専門委員)
 第二条(部会)
 第三条(議事)
 第四条(事務局次長)
 第五条(事務局の内部組織の細目)
 第六条(委員会の運営) 
附 則
施行規則
 ※公益認定等委員会事務局組織規則(平成十九年内閣府令第二十二号)
 第一条(事務局に置く課等)
 第二条(総務課の所掌事務)
 第三条(審査監督官の職務)
 第四条(企画官)
附 則
認定法第五十条(設置及び権限)
施行令  
 ※公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条  
 第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令(平成十八年政令第三百三号)
 第一条(趣旨)
 第二条(組織)
 第三条(委員の任命)
 第四条(委員の任期)
 第五条(職権の行使)
 第六条(委員の身分保障)
 第七条(委員の服務)
 第八条(委員長)
 第九条(専門委員)
 第十条(部会)
 第十一条(議事)
附 則
認定法第五十一条(合議制の機関への諮問)
認定法第五十二条(答申の公表等)
認定法第五十三条(都道府県知事による通知等)
認定法第五十四条(合議制の機関による勧告等)
認定法第五十五条(資料提出その他の協力)  
第四章 雑則
認定法第五十六条(協力依頼)
認定法第五十七条(情報の提供)
認定法第五十八条(税制上の措置)
認定法第五十九条(権限の委任等)
認定法第六十条(都道府県知事への指示)
認定法第六十一条(政令への委任)
第五章 罰則
認定法第六十二条
認定法第六十三条
認定法第六十四条
認定法第六十五条
認定法第六十六条
附 則
別表(第二条関係)
施行令
 ※公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和六年政令第三百二十二号)
施行規則 
 第七十一条(公示の方法)
 第七十二条(公表の方法)
附 則

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(抄)(平成十八年六月二日法律第五十号) 
第一章
中間法人法の廃止、民法の一部改正等整備法第一条
整備法第二条(旧有限責任中間法人の存続)整備法第三条(名称に関する特則)
整備法第四条(旧有限責任中間法人の設立手続等の効力)
整備法第五条(定款の記載等に関する経過措置)
整備法第六条(定款の備置き及び閲覧等に関する特則)
整備法第七条(社員名簿に関する経過措置)
整備法第八条(社員総会の権限及び手続に関する経過措置)
整備法第九条(社員総会の決議に関する経過措置)
整備法第十条(会計監査人の設置義務に関する規定の適用除外)
整備法第十一条(理事及び理事会の権限等に関する規定の適用除外)
整備法第十二条(理事等の資格等に関する経過措置)
整備法第十三条(理事等の任期に関する経過措置)
整備法第十四条(役員等の行為に関する経過措置)
整備法第十五条(業務の執行に関する検査役の選任に関する経過措置)
整備法第十六条(理事等の損害賠償責任に関する経過措置)
整備法第十七条(計算書類の作成等に関する経過措置)
整備法第十八条(基金に関する経過措置)
整備法第十九条(旧有限責任中間法人が解散した場合における法人の継続及び清算に関する経過措置)
整備法第二十条(有限責任中間法人の組織に関する訴え等に関する経過措置)
整備法第二十一条(非訟事件に関する経過措置)
整備法第二十二条(登記に関する経過措置)
整備法第二十三条(登記の手続に関する経過措置)
整備法第二十四条(旧無限責任中間法人の存続)
整備法第二十五条(名称に関する特則)
整備法第二十六条(旧無限責任中間法人の設立手続等の効力)
整備法第二十七条(特例無限責任中間法人に関する経過措置)
整備法第二十八条(破産法の準用)
整備法第二十九条(一般社団・財団法人法の適用除外)
整備法第三十条(一般社団法人への名称変更)
整備法第三十一条(特例無限責任中間法人の通常の一般社団法人への移行)
整備法第三十二条(債権者の異議)
整備法第三十三条(移行の登記)
整備法第三十四条(移行の効力の発生等)
整備法第三十五条(移行の登記の申請)
整備法第三十六条
整備法第三十七条(特例無限責任中間法人のみなし解散)
整備法第三十八条(民法の一部改正)
整備法第三十九条(民法施行法の一部改正)
整備法第四十条(社団法人及び財団法人の存続)
整備法第四十一条(民法施行法社団法人及び民法施行法財団法人の存続)
整備法第四十二条(名称に関する特則)
整備法第四十三条(旧民法第三十四条の許可の申請等に関する経過措置)
整備法第四十四条(公益社団法人又は公益財団法人への移行)
整備法第四十五条(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)
整備法第四十六条(移行期間の満了による解散等)
整備法第四十七条(行政庁)
整備法第四十八条(理事及び監事に関する経過措置)
整備法第四十九条(理事の代理行為の委任等に関する経過措置)
整備法第五十条(理事及び理事会に関する規定の適用除外)
整備法第五十一条(理事及び監事の行為に関する経過措置)
整備法第五十二条(監事の権限に関する経過措置)
整備法第五十三条(会計監査人の権限等に関する特則)
整備法第五十四条(会計監査人の設置義務に関する規定の適用除外)
整備法第五十五条(理事及び監事の損害賠償責任に関する経過措置)
整備法第五十六条(会計帳簿の作成に関する特則)
整備法第五十七条(会計帳簿に関する規定の適用除外)
整備法第五十八条(財産目録の作成等に関する経過措置)
整備法第五十九条(計算書類等に関する規定の適用除外)
整備法第六十条(計算書類等の作成及び保存に関する特則)
施行規則
 第一条
 第二条
 第三条(計算書類)
 第四条(金額の表示の単位)
 第五条(計算書類に係る会計帳簿)
 第六条(貸借対照表の区分)
 第七条(基金等)
 第八条(損益計算書の区分)
 第九条(附属明細書)
 第十条
整備法第六十一条(計算書類等の監査等に関する特則)
整備法第六十二条(計算書類等の社員総会への提出等に関する特則)
整備法第六十三条(解散の事由に関する特則)
整備法第六十四条(休眠一般社団法人及び休眠一般財団法人のみなし解散等に関する規定の適用除外)
整備法第六十五条(清算に関する経過措置)
整備法第六十六条(特例民法法人の合併)
整備法第六十七条(特例民法法人の吸収合併契約の承認に関する特則)
整備法第六十八条(特例民法法人の合併に伴う定款の変更に関する特則)
整備法第六十九条(特例民法法人の合併の認可)施行令
 第一条(合併の認可の申請の方法)
 第二条(合併の認可の申請書の添付書類)
整備法第七十条(特例民法法人の合併に伴う債権者の異議に関する特則)
整備法第七十一条
整備法第七十二条(特例民法法人の合併の時期等)
整備法第七十三条(特例民法法人の合併に関する特則)
施行令 
 第三条(合併消滅特例民法法人の事前開示事項)
 第四条(合併存続特例民法法人の事前開示事項)
 第五条(合併存続特例民法法人が承継する債務及び資産の額等)
 第六条(合併存続特例民法法人の事後開示事項) 
附 則
整備法第七十四条(解散命令に関する規定の適用除外)
整備法第七十五条(訴訟に関する規定の適用除外)
整備法第七十六条(非訟事件に関する経過措置)
整備法第七十七条(登記に関する経過措置)
整備法第七十八条(登記に関する特則)
整備法第七十九条(公告に関する規定の適用除外)
整備法第八十条(定款の記載等に関する経過措置)
整備法第八十一条(定款の備置き及び閲覧に関する規定の適用除外)
整備法第八十二条(社員名簿に関する経過措置)
整備法第八十三条(社員総会の権限及び手続に関する経過措置)
整備法第八十四条(社員総会の決議に関する経過措置)
整備法第八十五条(社員の議決権等に関する経過措置)
整備法第八十六条(社員総会の権限等に関する特則)
整備法第八十七条(基金を引き受ける者の募集に関する特則)
整備法第八十八条(定款の変更に関する経過措置)
整備法第八十九条(定款の記載等に関する経過措置)
整備法第九十条(定款の備置き及び閲覧に関する規定の適用除外)
整備法第九十一条(機関の設置に関する特則)
整備法第九十二条(最初の評議員の選任に関する特則)
整備法第九十三条(評議員会の権限等に関する特則)
整備法第九十四条(定款の変更に関する経過措置)
整備法第九十五条(特例民法法人の業務の監督に関する経過措置)
整備法第九十六条(解散命令)
整備法第九十七条(解散の登記の嘱託)
整備法第九十八条(公益法人認定法による公益認定の申請の制限)
整備法第九十九条(移行の認定の申請)
整備法第百条(認定の基準)
整備法第百一条(欠格事由)
整備法第百二条(定款の変更に関する特則)
整備法第百三条(認定の申請手続)
施行規則
 第十一条(移行の認定の申請)
整備法第百四条(認定に関する意見聴取)
整備法第百五条(旧主務官庁への通知)
整備法第百六条(移行の登記)
施行規則
 第十二条(移行の登記の届出)
整備法第百七条(特例民法法人の公益法人への移行)
整備法第百八条(認定の公示等)
施行規則
 第十三条(旧主務官庁からの事務の引継ぎ)
整備法第百九条(登記を怠ることによる認定の取消し)
整備法第百十条(移行期間満了後の認定をしない処分)
整備法第百十一条(計算書類等の作成等に関する経過措置)
整備法第百十二条(移行の登記をした公益財団法人に関する経過措置)
整備法第百十三条(公益目的事業財産等に関する特則)
整備法第百十四条(認定の取消し等に伴う贈与に関する特則)
整備法第百十五条(移行の認可の申請)
整備法第百十六条(移行期間満了後における認可の申請の特例)
整備法第百十七条(認可の基準)
整備法第百十八条(定款の変更に関する特則)
整備法第百十九条(公益目的支出計画の作成)
施行規則
 第十四条
 第十五条(整備法第百十九条第二項第一号ハに規定する支出)
 第十六条(整備法第百十九条第二項第一号の支出の額) 
 第十七条(整備法第百十九条第二項第一号の支出をした事業に係る収入の額)
 第十八条(実施事業資産の評価損益)
 第十九条から第二十一条まで削除
 第二十二条(関連する費用等)
 第二十三条 
 第二十四条(整備法第百十九条第一項に規定する額)
 第二十五条(公益目的支出計画の作成) 
 第二十六条(公益の目的のための支出を確保するために必要な事項)
整備法第百二十条(認可の申請手続等)
施行規則  
 第二十七条(移行の認可の申請) 
 第二十八条(申請時の公益目的財産額)
 第二十九条(公益目的財産額及びその計算を記載した書類)
 第三十条(財務内容を示す書類)
 第三十一条(整備法第四十五条の認可の申請の添付書類)
 第三十二条(添付を省略することができる書類)
 整備法第百二十一条(認定に関する規定の準用)
整備法第百二十二条(移行の登記をした一般財団法人に関する経過措置)
施行規則
 第三十三条
整備法第百二十三条(移行法人の義務等)
整備法第百二十四条(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認)
施行規則 
 第三十四条
整備法第百二十五条(公益目的支出計画の変更の認可等)
施行規則
 第三十五条(公益目的支出計画における軽微な変更)
 第三十六条(公益目的支出計画の変更の認可の申請)
 第三十七条(公益目的支出計画の変更等の届出)
整備法第百二十六条(合併をした場合の届出等)
施行規則
 第三十八条(合併の届出)
 第三十九条(認可行政庁の決定)
 第四十条(公益法人と合併をした場合の届出)
整備法第百二十七条(公益目的支出計画実施報告書の作成及び提出等)
施行規則
 第四十一条(公益目的支出計画実施報告書)
 第四十二条(移行法人の計算書類) 
 第四十三条(公益目的支出計画実施報告書の監査)
 第四十四条(公益目的支出計画実施報告書の社員等への提供)
 第四十五条(閲覧又は謄写)
 第四十六条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
整備法第百二十八条(報告及び検査)
施行規則
 第四十七条(職員の身分証明書の様式)
整備法第百二十九条(勧告及び命令)
整備法第百三十条(移行法人の清算時の残余財産の帰属の制限)
施行規則
 第四十八条(残余財産の処分の承認の申請)
整備法第百三十一条(認可の取消し)
整備法第百三十二条(移行法人が公益法人の認定を受けた場合の特則)
施行規則 
 第四十九条(移行法人が公益法人の認定を受けた場合の届出)
整備法第百三十三条(委員会への諮問等)
整備法第百三十四条(答申の公表等)
整備法第百三十五条(内閣総理大臣による送付等)
整備法第百三十六条(委員会による勧告等)
施行規則 
 第五十条
整備法第百三十七条(資料提出その他の協力)
整備法第百三十八条(合議制の機関への諮問等)
整備法第百三十九条(答申の公表等)
整備法第百四十条(都道府県知事による通知等)
整備法第百四十一条(合議制の機関による勧告等)
整備法第百四十二条(資料提出その他の協力)
整備法第百四十三条(権限の委任等)
整備法第百四十四条
整備法第百四十五条
整備法第百四十六条
整備法第百四十七条
整備法第百四十八条
整備法第百四十九条
整備法第百五十条
整備法第百五十一条
整備法第百五十二条
整備法第百五十三条
整備法第百五十四条(法人の登記)
整備法第百五十五条(登記簿)
整備法第百五十六条(法務大臣の指定)
整備法第百五十七条(移行の登記)
整備法第百五十八条(移行の登記の申請)
整備法第百五十九条
整備法第百六十条(法務省令への委任) 
第二章 内閣府関係(抄)
整備法第百六十一条、第百六十二条は削除、第百六十三条〜第百六十八条(略)
整備法第百六十九条(内閣府設置法の一部改正)  
 第二節 国家公安委員会関係  第百七十条〜
  第百七十三条(略)
 第三節 金融庁関係
  第百七十四条〜第百九十八条(略)  
第三章〜第十二章 第百九十九条〜第四百五十六条(略) 
第十三章 罰則に関する経過措置及び政令への委任
整備法第四百五十七条(罰則に関する経過措置)
整備法第四百五十八条(政令への委任)
附 則
施行令
附 則
施行規則
附 則

【巻末資料】
公益認定等ガイドラインと公益認定のための「定款」について
 
公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)
公益認定のための「定款」について
 
【注意】本書における各種の法令・規則・通達等は令和7年5月日現在のものです

 

 

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