【特集】春までに押さえておくべき『労務実務』最前線2020〜いよいよ4月より施行! 同一労働同一賃金直前対策

小島信一
(こじま・しんいち 特定社会保険労務士)

いよいよ本年4 月から同一労働同一賃金(別名パートタイム・有期雇用労働法)がスタートする。これにより、正規職員と比べて非正規職員の待遇が不合理であってはならない。法人にあっては賃金や福利厚生に差を設けている場合、見直しは必要不可欠だ―

はじめに

 働き方改革という言葉はすっかり世の中に浸透・定着してきたようだ。ただ、一口に「働き方改革」といっても多方面からの切り口で説明することができる。
 例えば、労働時間の上限規制もあれば、在宅勤務、副業・兼業の推進、外国人雇用の規制緩和、高齢者雇用の更なる延長、年金改正などもある。さらには、情報システムを活用した仕事の効率化という側面も包含している。
 このように多方面の改革メニューがある中でとりわけ重要なのが「同一労働
                           

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