会計監査人の監査報告書の改正に伴い新たに記載される監事の責任等

【質問】私は、決算日が3 月末の公益財団法人の会計担当です。当法人は、定款の定めによって会計監査人を置いており、公認会計士による会計監査を受けています。先日、公認会計士より当年度から、監査報告書における記載順序の変更と共に、監事の責任等が記載されることになるとお聞きしましたが、良く分かりません。そこで、今般の監査報告書の改正の経緯及びその内容についてご教授ください。【回答】

1 実務指針の改正の経緯

 日本公認会計士協会の非営利法人委員会は、2019年7 月18日に「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(以下、「実務指針」という。)を公表しました。本実務指針は、企業
                           

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