【NEWS】財務基準の会計監査は、前々年度で判断

 11月15日、日本公認会計士協会(非営利法人委員会、担当常務理事・柴 毅氏)は、「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表した(改正された経緯や草案等は昨年の本誌11月15日号参照)。
 本改正で会計監査人は今後、「財務三基準への抵触が疑われる場合、当該事項について理事者及び必要に応じて監事等と協議しなければならない」こととされ、適用は2019年3月31日以後終了する事業年度に係る監査からとのこと。
 以下、公表された「草案に対するコメントの概要及び対応」を掲載する。なお、本改正の本文については、改正案(本誌11月15
                           

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