「別表C(2) 控除対象財産」の様式変更に伴う影響

 令和4年4月1日付で、公益法人が行政庁に申請する際の様式C2-1「事業報告等の提出」、A2-1「変更認定申請」等において、「別表C⑵ 控除対象財産」の様式が一部変更された。公益法人 informationにて公表されている。
 変更箇所は、2項目が挙げられる。一つ目は、別表C⑵における5号財産・6号財産の区分が次の通り、「公益のみ」「公益以外」に分けられた。
5. 交付者の定めた使途に従い使用・保有している財産(公益のみ)5. 交付者の定めた使途に従い使用・保有している財産(公益以外)6. 交付者の定めた使途に充てるために保有している資金(公益のみ)6. 交付者の定めた使途に充てるために保有している資金(公益以外)
これは、従来からある
3. 資産取得資金(公益のみ)(公益以外)
                           

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