著作物の引用・転載及び内部共有のポイント

佐藤未央
(さとう・みお 弁護士)
  • CATEGORY
    • 時事解説・著作権法
  •  対 象 
    • 公益法人・一般法人
目  次

はじめに

 出版物など法人の著作物を創作するに当たり、他人の著作物を「引用」したり「転載」したりすることがある。本稿では、どのような場合に他人の著作物を「引用」又は「転載」することが許されるか、気を付けたいポイントを解説する。
 また、他人の出版物を法人内部で共有したい場合、どのような方法であれば問題がないかについても解説する。

Ⅰ 著作物を引用又は転載する際のポイント

1 著作物の「引用」とは

 著作物の「引用」とは、“自身の著作物の中に他人の著作物を掲載すること”などと定義される。
 裁判例における著作物の「引用」の定義をいくつか紹介すると、次のとおりである。
【最高裁昭和
                           

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