来年1 月から施行!! 子の看護休暇・介護休暇の時間単位化実務対応

横山玲子
(よこやま・れいこ 社会保険労務士)
  • CATEGORY
    • 労務解説・育児・介護休業法
  •  対 象 
    • 公益法人・一般法人
目  次

はじめに

 令和3 年1 月1 日から改正育児・介護休業法施行規則が施行され、子の看護休暇、介護休暇が時間単位で取得できるようになります。法人の対応は、就業規則の規定を現行の半日単位から時間単位に改定すれば済むような単純なことにも思えます。
 しかし、制度改正が決まった当時の背景、その後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止への対応、今年6 月から施行されているハラスメント防止措置の強化と関連する部分を眺めてみると、個々の事業所でやるべきことを見極める必要があることが分かります。
 そこで、本稿では子の看護休暇、介護休暇だけでなく、そもそもの育児・介護休業制度の確認、就業規則の改定状況の確認、新型コロナウイルス感染症対策のためにテレワー
                           

この記事は有料会員限定です。

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.