役員等の変更登記を怠った場合の対応方法

伊藤文秀
(司法書士)
 役員等を変更したときは、登記を申請しないと罰則があると聞いたのですが、次のような場合、どのように対応したらよいでしょうか?
①  昨年の定時社員総会(評議員会)で理事全員を、その直後の理事会で代表理事を改選したが、1 人も交替がないため、変更の登記をしていなかった場合。②  理事の任期を間違えて、昨年の定時社員総会(評議員会)の終結時に理事全員の任期が満了することに気づかず、後任者の選任をしていなかった場合。

一 登記期間と過料の制裁

 法人登記は、登記所に備える登記簿に法人に関する一定の事項を正確に登載し、公示するための制度であるため、登記された事項に変更が生じたときは、変更後の事実に登記簿を符合させるため、2 週間以内に、主たる事務所の所在地において、変更の登記をし
                           

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