改正電子帳簿保存法で経理実務はどう変わるのか ~帳簿書類の電子化・書類のスキャナ保存~

山下雄次
(やました・ゆうじ 税理士)

令和3年度税制改正により、帳簿書類を電子的に保存する際の手続き等が令和4年1月1日より簡易化される。本稿では、電子帳簿保存法に規定される各種保存方法と令和3年度税制改正におけるそれぞれの改正点について解説する。

はじめに

 法人の事業活動においては、資金の出し入れが行われると、それに伴い領収書、請求書などの書面が交付され、これらの書類を保存することを習慣としている法人が多いと思う。この書類の保存については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律において、「会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。」として、保存期間と保存対象を定めている。一方で、法人税や消費税においては、税制上の詳細なルールに沿った方法で、
                           

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