「定款認証」手続の変化からみる世の中の流れ

北詰健太郎
(司法書士)
 当法人は既に設立済みですので、設立登記手続をすることはありません。しかし、最近インターネットで一般社団法人・一般財団法人の登記手続を調べていたところ、設立に当たり行われる「定款認証」手続に変更があったと目にしました。
 どのような変更があったのでしょうか。そして、当法人にも関係してくる内容なのでしょうか。

一  「定款認証」とは

 一般社団法人及び一般財団法人(以下、「一般法人」といいます。)は、設立に当たって法人の根本規則である「定款」を作成し、公証人に「定款認証」を依頼し、作成した定款が法律に適合していることを確認してもらう必要があります。一般法人は、認証を受けた定款を設立登記の申請書に添付することになります。
 平成30(2018)年11月30日から
                           

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