下請法・優越的地位の濫用の留意点
2023年01月21日
大東泰雄
(だいとう・やすお 弁護士)
(だいとう・やすお 弁護士)
- CATEGORY
- 法人運営
- 対象法人格
- 公益法人・一般法人
- 対象職位
- 管理職・職員
目 次
- Ⅰ はじめに
- Ⅱ 下請法の概要
- Ⅲ 下請法が適用される取引
- 1 資本金に関する要件
- 2 取引内容に関する要件
- Ⅳ 下請法の規制内容
- 1 発注書の交付
- 2 支払に関するルール
- 3 下請代金の減額や買たたき
- 4 その他の留意点
- Ⅴ 優越的地位濫用の留意点
- 1 優越的地位
- 2 濫用行為
Ⅰ はじめに
インボイス制度の2023年10月からの導入に際し、免税事業者に対して対価の引下げ等を求める行為が、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)違反や私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)の禁止する優越的地位の濫用に当たることが多くなるのではないかという点が議論となり、これらの規制に対する注目度が上がっている。そこで、本稿においては、公益法人や一般社団・財団法人(以下、合わせて「公益・一般法人」という。)における下請法及び独占禁止法の優越的地位の濫用に関する留意点について概説する。
Ⅱ 下請法の概要
下請法は、下請取引の公正化を図り、下この記事は有料会員限定です。